1. ホーム
  2. 相続
同一親権に服する複数の未成年者が同じ親権者を代理人として相続分を譲渡する場合|大田区のノア法務司法書士事務所

同一親権に服する複数の未成年者が同じ親権者を代理人として相続分を譲渡する場合|大田区のノア法務司法書士事務所

相続人ではない親権者が居る場合、その親権者が未成年者の代理人となって遺産分割協議をすることができます。未成年者が複数の場合、その親権者は複数の未成年者を代理できず親権者が代理しないその他の未成年者の為に特別代理人の選任が必要となります。では、未成年者が複数の場合相続分譲渡するには特別代理人選任申立が必要か?
2020年9月30日遠藤 太郎
数次相続登記申請記載例|相続人の住所がわからない場合の相続登記申請書の記載方法、一人遺産分割協議の可否

数次相続登記申請記載例|相続人の住所がわからない場合の相続登記申請書の記載方法、一人遺産分割協議の可否

兄弟姉妹間における数次相続の事例を見ながら数字相続の申請書の記載例を記載。又通常相続登記において相続人の住所を申請書に記載しますが、相続人の住所がわからない時の相続登記について。数次相続で最終の相続人が一人の場合の遺産分割協議について、一人遺産分割の可否とともに検討
2020年6月19日遠藤 太郎

遺産分割協議の方法 代償分割、換価分割、現物分割記載例|大田区のノア法務司法書士事務所

遺産分割協議について、代償分割、換価分割、現物分割の記載例と共に解説。どのような時に換価分割、代償分割を使うのか?、代償分割の代償金の基準は?など記載例とともに解説。。又遺産分割に関連し決めといたほうが良い、付随問題、葬儀費用や税金などについて解説。
2020年6月18日遠藤 太郎

遺産分割には遺留分は関係ありません、遺産分割協議のよく聞かれる初歩的誤解|大田区のノア法務司法書士事務所

産分割協議についての今までの依頼人に聞かれたことや、初歩的な誤解など。遺産分割協議をするときは遺留分は関係ありません。又遺産分割協議において、すべての財産を誰か一人にあげるという分割協議も有効です。遺産分割でなにも相続しない事と相続放棄は異なります。遺産分割協議は全員で集まる必要はありません。
2020年6月18日遠藤 太郎