大田区の司法書士事務所 ノア法務司法書士事務所 の遠藤です。
相続が発生したら、必要となります、遺産分割協議について、依頼人によく聞かれることやちょっと勘違いされてることなどを、まとめてみました。
良くある遺産分割協議の誤解
1 遺産分割協議において遺留分は関係ありません。
テレビなどで相続の問題とかも良くやっておりますので、皆さん結構相続についての知識がある方は多いかと思います。
ですので、遺留分とかを知っている方とかは、相続が発生した時に遺留分を心配される方も多いです。
但し、遺留分は簡単に言えば相続人に与えられる最低限の相続分の事ですが、
この遺留分は亡くなった方が遺言書を作った場合に出てくる概念です。※
例えば、亡くなった父親が、子供や、奥さんに財産を与えず、遺言書で兄弟や知人とかに財産をすべて与えてしまったような場合に、さすがにこれだと子供奥さんがかわいそうという事で、
奥さん、子供に最低限の相続分を与える遺留分と言う制度があります。
ですので、亡くなった方が遺言書を作成してなかった場合は、
そもそも遺留分の問題とならないのです。
※厳密には生前贈与や特別受益等でも出てきますが、一般的には遺言書の場合とお考え下さい。
遺言書が無い場合、相続人間で遺産分割協議の話し合いが必要ですので、
例えば、遺産分割協議で奥さんがすべての財産を相続するという協議がまとまっても、
息子は奥さんに遺留分の請求はもちろんできません。
そもそも自己に不公平な遺産分割でしたら遺産分割に同意しなければいいだけですので。
2.遺産分割は必ずしも法定相続分通りでなくても構いません。
これもたまに聞かれるのですが、
遺産分割において、必ずしも法定相続分とおりでなくても構いません。
例えば、相続人の一人にすべての財産を与えるという分割協議も有効ですし、
その結果、遺産を全く相続しない相続人が出てきますが、このような分割協議も有効です。
但し、法定相続は一定の目安になりますので、それを基に話し合いがされることは多いです。
3.遺産分割で何も遺産を貰わない事と相続放棄は違う
上の事例において、遺産分割で遺産を全く相続しない遺産分割協議も有効と書きましたが
遺産を全く相続しない遺産分割協議と相続放棄は異なります。
確かに、遺産を全く相続しない遺産分割は、実質的には相続放棄に近いと言えるので、
法律的な用語的には間違ってますが、ニュアンス的には間違っては無いかとも思いますが
問題なのは遺産分割協議の中で
遺産を相続しないとした相続人も、故人の債務は当然に相続してしまいます。
債務は性質上当然に法定相続分で分割で相続されてしまいます。
相続放棄は債務自体も放棄され、自身が債務を負うことが無いので
そこの違いがあるかとは思います。
4.遺産分割協議は全員が集まる必要はありません。
遺産分割は全員の同意が必要ですが、
必ずしも全員が一同に集まって話し合う必要はありません。
作成した分割協議書を郵送等で相続人に送って回すなど
書類での同意でも構いません。
5.遺産分割協議書の同意は口頭でも構いませんが、
但し、その遺産分割に基づいて相続登記や銀行手続きなどの相続手続きをする場合には、
署名実印での押印がされている遺産分割協議書が必要となります。
又、書類が複数枚になる場合はページとページの間に契印(割印)も必要となります
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