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同一親権に服する複数の未成年者が同じ親権者を代理人として相続分を譲渡する場合|大田区のノア法務司法書士事務所

同一親権に服する複数の未成年者が同じ親権者を代理人として相続分を譲渡する場合|大田区のノア法務司法書士事務所

相続人ではない親権者が居る場合、その親権者が未成年者の代理人となって遺産分割協議をすることができます。未成年者が複数の場合、その親権者は複数の未成年者を代理できず親権者が代理しないその他の未成年者の為に特別代理人の選任が必要となります。では、未成年者が複数の場合相続分譲渡するには特別代理人選任申立が必要か?
2020年9月30日遠藤 太郎
不動産登記で法人の印鑑証明書が不要となりました|大田区のノア法務司法書士事務所

不動産登記で法人の印鑑証明書が不要となりました|大田区のノア法務司法書士事務所

令和2年3月30日より不動産登記規則等の一部を改正する省令(令和2年法務省令第8号)が施行されることとなりました。これにより、不動産登記手続きにおいて、異なる法務局間での法人の印鑑証明書の添付が不要となりました。ですので、今までですと、法人が売り主の場合、
2020年6月27日遠藤 太郎
数次相続登記申請記載例|相続人の住所がわからない場合の相続登記申請書の記載方法、一人遺産分割協議の可否

数次相続登記申請記載例|相続人の住所がわからない場合の相続登記申請書の記載方法、一人遺産分割協議の可否

兄弟姉妹間における数次相続の事例を見ながら数字相続の申請書の記載例を記載。又通常相続登記において相続人の住所を申請書に記載しますが、相続人の住所がわからない時の相続登記について。数次相続で最終の相続人が一人の場合の遺産分割協議について、一人遺産分割の可否とともに検討
2020年6月19日遠藤 太郎
(根)抵当権抹消② 様々な事例の(根)抵当権の一括抹消の可否

(根)抵当権抹消② 様々な事例の(根)抵当権の一括抹消の可否

抵当権、根抵当権の一括抹消の可否について、①設定者所有者が異なる場合の一括抹消②債権が異なる場合の一括抹消(複数の抵当権の一括抹消)③一つの不動産は単独所有、もう一つは共有の場合の一括抹消④抵当権と持分抵当権の一括抹消について、この場合の申請書の記載例と共に、一括抹消の可否について
2020年6月15日遠藤 太郎