不動産登記備忘録⑦|大田区のノア法務司法書士事務所

不動産登記/備忘録
  1. ホーム
  2. 不動産登記
  3. 不動産登記備忘録⑦|大田区のノア法務司法書士事務所

今年に入ってから異様に忙しく、全然ブログ更新できませんでしたが、最近業務で不明だった点やどう記載する等迷った点を久々にまとめました。

全然関係無いですが、最近ネットフリックスで今更ナルトを最初から見てます。ボルトを見始めて、そっからナルトに戻ってみてます、長いんで途中で飽きそうですが・・

抵当権抹消で解除証書と委任状の名前が別々の場合

頂いた解除証書には代表者Aの氏名でしたが、委任状の代表者の氏名はBの場合。

これそもそも解除証書と委任状の氏名が異なってても平気なのかと思いましたが、これ自体は登記上特に問題は無く、平気みたいです。ただ、申請書に記載する ○○銀行代表者××の氏名をどうしようと悩みましたが、とりあえず、代表者の氏名を2名連名に記載して特に補正はありませんでした。

住所変更登記の添付書類 集められる公的書類は全部必要

こちら補正となりましたので( ;∀;)、繰り返さないために!

登記上の住所が A県、その後B県、C県、D県に移動

D県の住民票を取得(C県→D県)の移動を証明。

A県の不在住不在籍証明と上申書と権利証で住所変更登記を申請。

この場合C県の住民票(B県→C県証明)がまだ取れるとして、補正となりました。 特にそこ証明しなくても、上申書+権利証を揃えてるのでその書類不要かと思ったんですが、取れる公的書類はすべて揃えるようにとの事でした。

遺言書 記載不動産と持分が違う場合

遺言書に不動産の4分の2を相続させると記載している場合。

但し、遺言書作成後、不動産4分の1を贈与している。すなわち現在の被相続人の持分4分の1の場合。

特に問題無く登記可能

オンライン申請で公正証書遺言で添付するPDFファイル

1.オンライン申請で公正証書遺言の場合
添付するPDFファイルは公正証書と相関図が原則だが
相関図が作れない場合、(依頼人から死亡戸籍、相続人戸籍しかもらってないから、他の相続人がわからない場合)
この場合 公正証書遺言だけPDFで送れば良いか? 


この場合、、遺言書と死亡戸籍、受遺者現在戸籍をPDFファイルとして添付して登記申請。

特に補正無し。

根抵当権全部譲渡後の極度額変更

根抵当権の全部譲渡は元本確定事由では無いので、元本確定の登記は不要。

また、極度額変更登記は元本確定前後でできるので特に問題無し。

この場合申請書に記載する変更すべき登記は元の設定時のもの

登記上の敷地権割合と評価証明上の敷地権割合が異なる

敷地権付き区分建物で登記上の持分割合が異なる場合、課税価格、登録免許税はどちらを基準にして算出するか?

10年ほど実務をやってましたが、初めて見ました。登記簿を見ると敷地権の割合が190万5000だが、評価証明書の敷地権の割合は199万6000だった場合。

特に評価証明書上の敷地権割合って小さい字ですし、今まで違ったこと無いから、これは見落としますね。事例は簡単にわかりやすい割合にしてますが

実際はもっと細かい割合でわかりずらかったので、たまたま目に留まった評価証明上の敷地権割合を目にしてあれって思って気づきましたが。

結論から言うと評価証明上の敷地割合を基準で課税価格、登録免許税計算で補正無し

マンションと集会所の共同抵当権で住宅用家屋での軽減は集会所にも適用できる?


これも初めて見ましたが、マンションの集会室の評価証明書に「非課税条文法348条1項 非課税床面積 5.00㎡」という記載がありました。

この場合 私道の課税価格の算出と同じく、評価証明書の金額を現況床面積で割って、1㎡の金額を算出し、それにこの非課税床面積を掛けて非課税分の床面積金額を算出(私道のように100分の30をしない)

よって、建物の評価証明書金額に上記算出した非課税分の床面積金額を足して、それを評価額とする。

例として 建物評価額100万 現況床面積100㎡ 非課税床面積 5㎡の場合
100万÷100=1万(1㎡)。1万×5㎡=5万。 この建物の評価額は105万となります。

マンションと集会所の共同抵当権で住宅用家屋での軽減は集会所にも適用できる?

結論は集会所に設定する抵当権にも住宅用家屋証明の租税特別措置法75条は適用できる。

あくまでも今回取得する物件が居住用であれば、共同担保として別物件(集会所)があったとしても

全体としての抵当権設定(マンションの居宅と集会所)において租税特別措置法適用

根拠は登録免許税法13条(安い税率が適用される)

保証委託契約による求償債権同日設定、保証委託契約に基づく求償債権同日設定 どっちを記載?

「年月日保証委託契約による求償債権の年月日設定契約」とするのが相当である。よって保証委託契約に基づく求償債権同日設定と記載しようが、引き直される。あんまり気にしないで良いらしいですね。
(昭和47年11月1日民3第8118号・民事局長通達)(要旨)

登記申請の御依頼は

大田区の司法書士事務所
ノア法務司法書士事務所へ御連絡下さい。

東京都大田区池上一丁目23番10号 
℡ 03-6410-9788
ノア法務司法書士事務所 
代表 遠藤太郎