法定相続情報一覧図 申出方法注意点
大田区のノア法務司法書士事務所 遠藤です。
法定相続情報一覧図についての備忘録2です。
あまり私自身作成しないので、たまに作成すると結構細かい点を見逃しますので。
①法定相続情報一覧図申出と相続登記申請の連件申請の提出方法
法定相続情報一覧図申出はオンライン申請出来ないので、紙申請で提出。この時の束ね方は
まずは法定相続情報一覧図の申し出は
法定相続情報一覧図申出
法定相続情報一覧図自体(職印押印) | |
法定相続情報一覧図申出書 | (ここへの押印は認印で可)、 (代理人で申し出る時は申出人の押印は不要) |
法定相続情報一覧図申出委任状 | |
申出人の住民票コピー | (申出人の原本証明・還付) ※移転登記と同時の場合は代理人の原本証明・還付 |
職印証明書コピー | (原本証明は特に無し) |
戸籍原本と除附票原本、住民票原本を上記書類と共に添付 ※ 除附票も当然に返却 詳しくは法定相続情報一覧図②の ②提出した上記書類は返却されるか? |
後件相続登記申請書
申請書+相関図 | |
被相続人除附票コピー | (原本還付) |
住民票コピー | (原本還付) |
評価証明書コピー | (原本還付) |
委任状 |
②法定相続情報一覧図は後件の住所証明書となりうるか?
Q
相続登記と贈与登記を連件で申請する場合、相続登記で添付した法定相続情報一覧図を後件の贈与登記の権利者の住民票として援用できるか?
A
法定相続情報一覧図は相続又は遺贈でのみ使える
③被相続人の同一性の証明としての法定相続情報一覧図
Q
登記上の住所が本籍地記載の場合で、その後引越し等で住所が変わったが現住所から登記上の住所である本籍地までの変遷記載の住民票や附票が無い場合、この場合法定相続情報一覧図に記載されている本籍地と登記上の住所が一致している場合、これで被相続人の同一性の証明となるか
A
なります。
④数次相続の場合の 法定相続情報一覧図を住所証明情報としてのみ使用
以下のような 数次相続の場合で
この場合の相続登記は 亡B2分の1と息子C2分の1に移転するAさんの相続登記を行い、その後亡きB持分をCへ移転する、登記を連件で行う。
では、この場合 被相続人Bさんの法定相続情報一覧図しか作ってなかった場合
Q
最初のAさんの申請でBの法定相続情報一覧図(Cさんの住所も記載)をCさんの住所証明情報として添付できるか
A
添付できる。Bさんの一覧図を先行するAの相続登記のCの住所証明として使用可能。
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