共有者の氏名住所変更登記 色々なパターンの申請書記載方法について

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大田区のノア法務司法書士事務所 の遠藤です。

共有者の住所変更の基本から、氏名住所変更登記の申請書の記載方法、その他 順位番号が違う場合の住所変更、複数の不動産上の所有者、共有者の順位変更など基本的申請書の記載について

1 共有者の住所変更登記の基本的記載方法

1 所有権移転住所 東京都○○ 持分2分の1 A →埼玉県へ引越し
住所 埼玉県○○ 持分2分の1 B

上のような場合、共有者Aの住所変更登記の申請は

申請書

目的 1番所有権登記名義人住所変更(※この場合1番は特に無くても良い)
原因 平成30年5月28日住所移転
変更後の事項 共有者Aの住所
       埼玉県○○
申請人    埼玉県○○   A
(以下略)

と通常は記載します。

共有じゃない場合と比べて変更後の事項に「共有者A」という文字を書き加えるという事です。 尚、申請人はAのみです

2 共有者 氏名住所変更登記 の記載方法について

では、同じ事例でAさんの

「名前」

も変更していた場合

1 所有権移転住所 東京都○○ 持分2分の1 A →埼玉県へ引越し 結婚して苗字もCへ
住所 埼玉県○○ 持分2分の1 B

この場合申請書は

申請書

目的 1番所有権登記名義人氏名住所変更
原因 令和2年5月28日氏名変更
   平成30年5月28日住所変更
変更後の事項 共有者Aの氏名住所
       C
埼玉県○○
申請人   埼玉県○○
C
(以下略)

と記載します。

「住所氏名変更」ではなく、「氏名住所変更」と記載

細かい点で、一度補正を受けたのですが、登記の目的に「住所氏名変更」って記載せずに「氏名住所変更」と氏名が先に来るようにとの事です。

又、変更後の事項についても 「共有者Aの住所氏名」じゃなく、「共有者Aの氏名住所」のように記載するのが望ましいとの事です。

3 順位番号が違う場合の住所変更

1 所有権移転三重県 X
2 所有権一部移転千葉県○○ 持分2分の1 B
3 X持分全部移転千葉県○○ 持分2分の1 B

Bさんが順位番号2番と順位番号3番の2回に分けて持分を取得しまして、

この千葉県のBさんが東京へ住所を引っ越した場合の申請書は

申請書

目的 2,3番所有権登記名義人住所変更
原因 平成30年5月28日住所移転
変更後の事項 共有者Aの住所
       東京○○
申請人    東京都○○
       A
(以下略)

4 異なる複数の土地で順位番号が違う場合の住所変更登記

甲土地
2 所有権移転千葉県○○ A
乙土地
3 所有権移転千葉県○○ A

この場合も前と同じで 

登記の目的 「2番、3番所有権登記名義人住所変更」と記載します。

後は前の事例と基本的に記載方法は変わりありません。
※この事例では共有では無いので変更後の事項の表記が少し変わります。「共有者○○の住所」ではなくいきなり住所を記載。

原因 平成30年5月28日住所移転
変更後の事項 住所 東京都○○  ← 「共有者○○の住所」としない

申請書

ただ、別の記載方法としてこの記載も出来ます

目的 所有権登記名義人住所変更(順位番号後記のとおり
原因 平成30年5月28日住所移転
変更後の事項 住所 東京都○○
申請人 東京都○○ A
(略)
不動産の表示 甲土地
       所在○○地番○○ 地目○○ 地積○○(順位番号2番)
乙土地 所在○○地番○○地目○○ 地積○○(順位番号3番)

このように申請書の不動産の表示箇所に順位番号を記載します。

Aさんが甲土地、乙土地で共有だったとしても、基本的に変更後の事項の記載方法が変わるだけで(前述のように共有者Aの住所との記載)大まかな点においては、この記載とおりとなります。

尚、例えば甲土地が共有、乙土地が単独で所有の場合は以下のページへ
https://office.taroendo.com/toukimeigininnhennkou/