登記名義人住所、氏名変更① 不動産登記備忘録③

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大田区の司法書士事務所 ノア法務司法書士事務所 遠藤です。

緊急事態によって、対面での打ち合わせや書類返却、が減り、さらには休日などに人と会う機会が無いので曜日感覚や時間感覚が狂ってます( ;∀;) 世間はGWなのを気づきませんでした。

さて、不動産登記備忘録③として、登記名義人住所、氏名変更について業務上間違った点や、悩んだ業務につき自分のメモ用に適宜記載してます。

① 登記名義人住所、氏名変更

(1)附票、住民票で住所移転が証明できない場合

相続での被相続人の同一性の証明や住所変更登記での住所の変遷の証明において、住民票、附票でその変遷を証明しますが、

証明ができない場合について、相続と住所変更登記については添付書類が変わります。

〇相続での被相続人の同一性の場合は 住所がつながらなくても権利証のみで良い
(平成 29 年 3 月 23 日付法務省民二第 175 号通達)

住所変更登記だと権利証だけで良いとの回答はないので
基本 上申書、印鑑証明書+何か(権利証・不在住・不在籍証明書など)
この点につき当ブログの記事参照住所が附票等でつながらない場合の添付書類について

(2)共有持分と所有権の登記名義人住所変更

甲の土地

[table id=4 /]

乙の土地

[table id=5 /]

甲の土地を順位番号1番と2番で複数回に分けて持分を取得してる持分の共有者Aと

別の土地乙を順位番号2番で単独所有しているAの住所変更の登記申請

乙の土地が無ければ 

登記の目的は1番、2番登記名義人住所変更 
この点については当ブログの該当記事へ

では、単独所有している乙の土地がある場合はどうやって記載するか?

目的 所有権登記名義人住所変更(順位番号後記の通り)
原因 所有者及び共有者Aの住所    
住所  ○○      
(省略)
不動産の表示 
甲土地 (順位番号1番、2番)        
乙土地 (順位番号1番)

(3)結局 登記上の住所に戻る場合 離婚による財産分与の前提としての住所変更は不要

○離婚による財産分与で登記上は旧姓、旧住所。

 この場合 財産分与の移転登記の前提たる登記名義人氏名、住所変更は必要か?

結局離婚で旧姓、旧住所に戻るなら、途中の婚姻名や婚姻住所とかへの登記名義人氏名住所変更は不要
[table id=8 /]

〇上記登記上 東京大田区 佐藤

〇その後 佐藤さんは 結婚し  東京港区に引っ越し  田中姓となる

(登記名義人住所、氏名変更はしてない)

〇その後 田中となった佐藤さんは 離婚し

 旧住所に引っ越し、旧姓にもどす→ 東京大田区 佐藤

港区、田中姓に一度変更してから、大田区、佐藤姓へ変更する必要無し

(4)登記名義人氏名変更の添付書類は住民票も必要

登記上の所有者が旧姓に戻ったりするばあい、の登記名義人の氏名変更は 

戸籍で離婚の事実と離婚後の氏名がわかるので

戸籍だけで良いかと間違えやすいが、登記上の所有者と、戸籍に記載されている人が同一人物であることを証するために、

本籍地入りの住民票(または戸籍の附票)も必要です。

(5) 住所変更の原因の記載は直近の住所移転日のみで良い

ある会社の登記上の住所変遷が以下の場合

〇 登記簿上の住所 神戸市生田区中山手通2丁目1番地


〇昭和55年 住居表示実施、行政区画変更
神戸市生田区中山手通2丁目1番地 は
神戸市中央区中山手通2丁目1番1号 に変更


〇昭和62年移転  神戸市中央区中山手通3丁目1番1号


〇平成13年移転(現本店) 東京都中央区京橋〇丁目〇番〇号

すなわち、登記上の住所から 住居表示→住所移転→住所移転の場合

申請書に記載する登記原因の日付は直近の住所移転日のみで良い
(住居表示との併記は不要、記載する例もある)

登記原因 平成13年本店移転 のみで良い 

昭和62年の移転や、昭和55年 住居表示実施行政区画変更の記載は不要

ではこの場合中間の移転の証明も必要か?

申請書に記載する登記原因は、原則最後の移転原因のみだが

中間の移転の証明も必要、すなわち中間の移転の証明についての添付書類が必要。

今回のケースは法人だけど、

これ個人の場合なら住居表示実施証明書が必要だけど、

法人の場合、商業登記、法人の登記事項証明書に本店移転の経緯が記載している場合はその登記事項で証明になるのか?

この場合法人の登記事項に 中間の本移転が記載されていれば、それで証明となります。

登記申請の御依頼は

大田区の司法書士事務所
ノア法務司法書士事務所へ御連絡下さい。

東京都大田区池上一丁目23番10号 
℡ 03-6410-9788
ノア法務司法書士事務所 
代表 遠藤太郎