大田区のノア法務司法書士事務所 遠藤です。
↓のようにちょっとマニアック?な登記をしたので、自分のまとめ用にと思い・・不動産登記備忘録②
条件付所有権移転仮登記と抵当権設定仮登記を相続によって移転!
1.条件付所有権移転仮登記の相続移転
順位番号2番で条件付所有権移転仮登記 (条件農地法5条の許可)がされている土地の
仮登記権利者Aさんが亡くなり、
Bさんが相続による移転登記をすることになりました。
申請書
目的 2番条件付所有権移転仮登記の移転
原因 令和1年〇月〇日相続
相続人 (被相続人A)
東京都大田区池上〇丁目〇番〇号
B
添付情報
登記原因証明情報 代理権限証書
登録免許税 金1000円
添付書類
住民票は付けないで良い。
登記原因証明情報は通常の相続と同じ、戸籍、除票(徐附票)、遺産分割協議書、全員の印鑑証明書
評価証明書は不要 定額課税なので
☆ この場合付記の本登記で登記される
尚 登記識別情報は通知されます。
2 | 条件付所有権移転仮登記 | 平成〇年〇月〇日受付 | 原因 平成〇年〇月〇日売買(条件農地法第5条の許可)権利者 A |
余白 | 余白 | 余白 | |
付記1号 | 2番条件付所有権の移転 | 令和2年〇月〇日受付 | 令和2年〇月〇日相続 権利者 B |
2.抵当権設定仮登記の相続移転
この土地に順位番号1番で抵当権設定仮登記(1号)がされている場合、
この仮登記されて抵当権を相続で移転するには
申請書
目的 1番仮登記抵当権移転の仮登記
原因 令和2年〇月〇日相続
相続人 (被相続人 A)
東京都大田区池上〇丁目〇番〇号
B
添付情報 登記原因証明情報 代理権限証書
登録免許税 金1,000円
添付書類
登記原因証明情報は通常の相続と同じ、戸籍、除票(徐附票)、遺産分割協議書、全員の印鑑証明書
☆ この場合付記の仮登記で登記される
1 | 抵当権設定仮登記 | 平成〇年〇月〇日受付 | 原因 平成〇年〇月〇日土地売買契約に基づく引渡し債権同日設定 債権額○○円 債務者○○ 権利者 A |
余白 | 余白 | 余白 | |
付記1号 | 1番仮登記抵当権移転の仮登記 | 令和2年〇月〇日受付 | 令和2年〇月〇日相続 権利者 B |
余白 | 余白 | 余白 |
( 付記1号の下に余白があるので付記の本登記では無く付記の仮登記)
仮登記抵当権の移転の仮登記においても登記識別情報は通知されます
尚、登記研究には以下のようにあるが
登記研究491号は登記研究597号によって変更
〇相続を原因とする抵当権移転仮登記の移転登記の方法(登研597号)
要旨 抵当権設定仮登記(法2条1号)の権利者の死亡による相続を原因とする移転の登記は、
附記による仮登記でしなければならない。
問 抵当権設定仮登記(法2条1号)の権利者が死亡し、その相続人が相続を原因とする当該抵当権設定仮登記の移転の登記を申請する場合には、附記による本登記ではなく、附記による仮登記で行うべきものと考えますが、これと異なる見解(質疑応答登研491号108頁)があることからいかがでしょうか。
答 御意見のとおりと考えます。
↑
〇相続を原因とする抵当権設定仮登記の移転登記の方法(登研491号)
要旨 抵当権設定仮登記の権利者の死亡による移転登記(原因・相続)は、付記による本登記でしなければならない。
問 抵当権設定仮登記(法2条1号)の権利者が死亡し、その相続人が当該抵当権の移転登記(原因・相続)を行う場合は、仮登記ではなく付記による本登記によるべきものと考えますが、いかがでしょうか。
答 御意見のとおりと考えます。
(編注―登研597号125頁質疑応答〔7618〕により回答変更。)
登記申請の御依頼は
大田区の司法書士事務所
ノア法務司法書士事務所へ御連絡下さい。
東京都大田区池上一丁目23番10号
℡ 03-6410-9788
ノア法務司法書士事務所
代表 遠藤太郎