大田区の司法書士事務所 ノア法務司法書士事務所 遠藤です。
令和2年3月30日より不動産登記規則等の一部を改正する省令(令和2年法務省令第8号)が施行されることとなりました。
これにより、
不動産登記手続きにおいて、異なる法務局間での法人の印鑑証明書の添付が不要となりました。
ですので、今までですと、法人が売り主の場合、義務者の印鑑証明書として、法人の印鑑証明書を添付しておりましたが、今後は基本的に不要となります。
尚、印鑑証明書を添付しない場合、会社法人番号を申請情報の内容とする必要があります。
又、会社法人番号を申請情報の内容とするときは、申請書における添付情報の表示として
「印鑑証明書(会社法人番号○○○○ 」等と記載する。
義務者の印鑑証明書の省略以外にも
利益相反の同意書として、株主総会議事録、取締役会議事録 を添付する時は
そこに押印してある法人印鑑についての 法人印鑑証明証も添付不要
実務の影響
尚、結局、書類に押印した法人印鑑の照合は必要なので、結局は印鑑証明書を取得して頂く必要があると言えるが
良く取引してる業者等には登記のたびに印鑑証明書を取ってもらう手間が省けるかと思う。
又、利益相反に添付する印鑑証明書と義務者の印鑑証明書は1通で兼ねられないので、
今までは2通添付する必要があったが、これを今後は添付不要となるのは、
例えば1通だけ印鑑証明書を預かり、利益相反の印鑑証明書を貰い忘れ、もう1通取って頂くというような事が無くなるのは、うっかり間違いやすい点なので、助かると言える。
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