代表取締役の住所変更登記と印鑑届|大田区のノア法務司法書士事務所

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大田区の司法書士事務所 ノア法務司法書士事務所 の遠藤です。

会社の代表者が交代した場合や、本店を移転した場合、新たに法務局に会社の実印を届け出る必要があります。

では、代表者の住所だけ変更した場合は新たに印鑑を届け出る必要があるか?

この場合、印鑑を届け出る必要がありません。

よって、印鑑届出書を添付せず、住所変更登記のみ行えます。

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代表 遠藤太郎