大田区の司法書士事務所,ノア法務司法書士事務所 遠藤です。
相続法の改正について
1 (1)預貯金仮払い制度 新法909条の2
2019年7月1日施行
909条の2は預貯金債権の額(金融機関ごと)×3分の1×法定相続分の限度
(但し、法務省令で定める額を限度とする)
で相続人は遺産分割前に単独で預貯金を引き出せるとの規定。
(法務省令 債務者(金融機関)ごとに150万円の限度)
※遺産1200万円、相続人2人の場合 、
金融機関1つの場合各相続人は200万円(1200万×3分の1×2分の1)の各々払い戻しができるが
各金融機関ごとに150万円なので 、2人で400万出来るわけではない。
私見 実務上知らずに凍結させてしまった場合の提案くらい
実際上、そんなに、銀行口座が凍結され、当面のお金がない事案はほぼないかと思う。相続人の方も銀行口座が凍結されるというのは皆さん知ってますので、お亡くなりになる直前、直後に葬儀費用等故人のカード等で引き出してるケースが多いですので。
又、金融機関の実際上の運営は戸籍等の提出が必要となると思われるので、
どのみち即座に払戻は出来ないかと思われる。
但し、遺産分割の協議にはやはり時間がかかるので、戸籍のみで払戻できる制度は実益がある
(2) 施行日との経過措置
この法律が施行される前に亡くなった場合も、預貯金の仮払い制度は適用あり
相続開始(2019年6月)→ 施行日(2019年7月1日)
預貯金仮払い制度適用可能