共有の場合の住宅用家屋証明・不動産取得税(夫婦間、親子間売買)|大田区のノア法務司法書士事務所

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家屋の売買の時に住宅用家屋証明書を取得し、添付しますと、売買の登記の登録免許税が1000分の20から1000分の3へ減額します。

例えば、よくある事ですが、親子で自分の住んでいる家を共有している場合、夫婦間で共有している場合などはよくあるかと思います。

この場合、相手方の持分を購入して自分の名義に一本化したい場合、この住宅用家屋証明は使えるか?

これには

① そもそも、自分が既に住んでいる家の持分を購入する時にも住宅用家屋証明書を取得できるか?

② 住宅用家屋証明には床面積が50㎡以上との要件がありますが、共有の場合は取得する持分の㎡数が50㎡以上か、全体の床面積が50㎡以上であれば良いのか?

と言う疑問が生じます。

1.既に住んでいる自宅を購入でも住宅用家屋証明が取得できるか

住宅用家屋証明の要件として 「個人が自己の居住の用に供する家屋であること」が要件となってます。

この点既に住んでいる家屋を取得したとしても住宅用家屋証明書の取得は出来ます。

2.取得する持分の床面積が50㎡以上でなければならないか

この点、取得する持分ではなく

全体の床面積が50㎡以上ですと、住宅用家屋証明書は取得できます。

例えば、夫婦間で全体㎡数60㎡の建物を2分の1づつで共有していたとします。

今回妻の持分2分の1を夫が購入する場合、購入する妻の持分の㎡数自体は30㎡ですが、全体の㎡数は60㎡ですので、住宅用家屋証明書取得の要件の50㎡以上の要件は満たしてますので、住宅用家屋証明書の取得は可能です。

3.不動産取得税の軽減

自分の住んでいる不動産の持分を夫婦間親子間売買をで移転する場合でも不動産取得税はかかります。

この場合の不動産取得税の軽減要件である床面積要件も 移転する持分ではなく、

全体の床面積を適用します。

但し、住宅の控除額(平成9年4月1日以降1200万円等)は取得する持分で按分されます。(2分の1移転なら600万)

登記申請の御依頼は

大田区の司法書士事務所
ノア法務司法書士事務所へ御連絡下さい。

東京都大田区池上一丁目23番10号 
℡ 03-6410-9788
ノア法務司法書士事務所 
代表 遠藤太郎