相続放棄で戸籍の原本還付は可能か

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大田区のノア法務司法書士事務所 遠藤です。

相続放棄について私自身の備忘録です。結構初期のころに感じた疑問点を箇条書きで書き留めました。
別の管轄の裁判所では取扱いが異なる場合もあるかもしれません。

相続放棄と原本還付

相続放棄で提出した戸籍等は基本的に原本還付(コピーを提出して原本を戻してもらう)は出来ません。

但し、上申書等の様式で原本還付のお願い書(上申書)と言う書類を作り、相続放棄申述書に署名押印する放棄者にその書類に押印してもらい、相続登記手続きで使用する旨を記載すれば、
原本還付されるようです。

相続放棄その他の細かい点

① 放棄の三か月以内は休日、祝日も期間に入る

② 同順位で相続放棄が複数ある場合は重複する書類 戸籍などは一式で提出可能 同じものを何枚も出す必要無し

③ 住所が変わる場合は別紙で引越し先の住所を記載しとく

④ 申述書に記入する日付は作成日なんで特に気にしない。提出日を記入しても問題無し。

⑤ 申述書自体はワード等で記載しても良いし、記載する名前欄もワープロ書きで良い。
  すわなち相続放棄申述書は自署不要。

⑥ 休日も高等裁判所の窓口で提出できる

⑦ 照会書、 回答書は本人の自署、印鑑があれば特に代筆と書かなくても良い


⑧ 第二順位の直系尊属の戸籍被相続人の父母が95歳以上の場合
 その上の祖父母の戸籍まで不要。(目安が祖父母が110歳?

⑨ 東京家裁 予納切手 82円4枚、10円4枚 

⑩ 放棄申述書は複数枚になっても特に契印不要

相続放棄でお困りの場合は

大田区の司法書士事務所
ノア法務司法書士事務所へ御連絡下さい。

東京都大田区池上一丁目23番10号 
℡ 03-6410-9788
ノア法務司法書士事務所 
代表 遠藤太郎