大田区のノア法務司法書士事務所 遠藤です。 2020年4月1日から施行されます、配偶者居住権について 配偶者居住権の新設により、不動産を相続しなくても居住建物に住み続けることができるようになったり、遺産分割が終わるまでの間の一時的措置として、住み続けられるようになりました。
一 配偶者の居住権を保護するための制度
配偶者居住権 民法1028条 2020年4月1日施行
第1節 配偶者居住権 民法1028条
1 被相続人の配偶者は、被相続人の財産に属した建物に相続開始の時に居住していた場合において、次の各号のいずれかに該当する時は、その居住していた建物の全部について無償で使用及び収益する権利を取得する。ただし、被相続人が相続開始の時に居住建物を配偶者以外の者と共有していた場合にあっては、この限りでない。
一 遺産の分割によって配偶者居住権を取得するものとされたとき
二 配偶者居住権が遺贈の目的とされたとき。
2 (略)
第2節 配偶者短期居住権 民法1037条
1 配偶者は、被相続人の財産に属した建物に相続開始の時に無償で居住していた場合には、次の各号に掲げる区分に応じてそれぞれ当該各号に定める日までの間、その居住していた建物の所有権を相続又は遺贈により取得した者に対し、居住建物について無償で使用する権利(居住建物の一部のみを無償で使用していた場合にあっては、その部分について無償で使用する権利。以下この節において、「配偶者短期居住権」という。)を有する。ただし、配偶者が相続開始の時において居住建物に係る配偶者居住権を取得した時は、又は第891条(※相続人の欠格事由)の規定に該当し若しくは廃除によってその相続権を失った時はこの限りでない。
一 居住建物について配偶者を含む共同相続人間で遺産の分割をすべき場合 遺産の分割により居住建物の帰属が確定した日又は相続開始の時から6か月を経過する日のいずれか遅い日
※ 簡単に言うと最短6か月は遺産分割が決まるまで追い出されないで住み続けられますよってこと
改正以前には配偶者が家に居住し続けるためには、遺産分割協議で配偶者に建物持分を取得させる方法や分割協議で建物を取得した相続人と間で使用貸借を結ぶ必要があったが、これだと遺産分割はまとまらない事もあり、又使用貸借貸主からの解約があるので、必ずしも配偶者が建物に住み続けられるかは不透明だった。
そこで、相続法の改正により
被相続人の配偶者が相続開始時に居住していた被相続人の建物に相続開始後も無償で居住し続けられる権利が創設された。
いわゆる配偶者居住権には配偶者居住権と配偶者短期居住権があるが、
配偶者短期居住権は特に登記申請を要しないので、
ここでは、主に1028条の配偶者居住権について記載する。
1 配偶者居住権と配偶者短期居住権との共通点と違い
共通点
(1)どちらも無償の権利
(2)譲渡が禁止
(3)配偶者が第一次的な建物修繕権を有する
(4)通常の必要費を配偶者が負担すること
(5)配偶者の死亡又は居住建物の全部の滅失が権利の消滅自由
相違点 条文上赤文字箇所参照
(1)配偶者短期居住権は収益権はない
(2)配偶者短期居住権は建物の全部を必ずしも使用できない。配偶者が使用していた建物の一部のみ。
(3)配偶者居住権は配偶者短期居住権と異なり、無償で居住してる場合に限定してない
二 配偶者居住権(登記事項)と配偶者短期居住権の業務上の影響
私見 配偶者居住権については登記事項なのでもちろん影響は大きい
又、配偶者居住権は遺言書への記載や、遺産分割への記載が必要なので、
それらの作成時にも注意を要する。
尚、配偶者短期居住権については、登記事項ではないので、そこまで影響なし
そもそも、配偶者短期居住権で守るべき配偶者がいる場合は相続が相当紛糾している事例であり
弁護士の関与が必要な案件になるかと思われる。
三 配偶者居住権の要件
1 要件
(1)条文上 「相続開始時」 「居住建物」 「被相続人単独所有か配偶者と共有」
すなわち配偶者居住権が成立するためには 被相続人が単独で所有しているか、配偶者と共有している建物に相続時に配偶者住んでいる必要があり、なおかつ遺産分割や遺言書での明記が必要。
(2)重要な要件としては、
「配偶者居住権は遺産分割か遺言書で明記が必要」
自然に配偶者居住権は成立しない。
疑問 〇 実体上居住していたが、住民票の住所が違う場合は?
住民票の添付が配偶者居住権登記申請で不要であり、遺産分割協議書に居住していた旨を記載してただけで足りる。不利益を受ける建物取得をする相続人が分割協議書に署名押印をするので。
私見 遺言書に配偶者居住権を遺贈する旨を記載する例はそんなに多くないのではないか、
そもそも、配偶者の居住を心配して、遺言書を作る相続人なら、遺言者は建物の一部なり全部を配偶者に相続させるかと考える。建物自体を相続させたくないが(例えば先祖の建物を売られる心配)が、追い出されるのもかわいそうなので、最低限住み続けられるようにしようとかの場合などであろうか。後述の遺留分との関係、又は配偶者の兄弟姉妹に不動産をあげたくない場合は設定も考えられる。
2 配偶者居住権設定登記
配偶者居住権の設定には登記をする必要があります。
登記上の要件は
(1)相続による移転登記との連件
配偶者居住権の登記は基本的には単独で申請できず、基本的に相続登記との連件で行われる必要がある。
先に建物の相続登記を入れた場合などは配偶者居住権の設定登記を単独で行えるが、そんなケースはそんな無いかと思われる。
(2)申請人
申請は共同申請で行い、相続の建物取得者と配偶者との共同申請で行う。
(3)添付書類
(あ) 登記原因証明情報 (分割協議書、遺言書)
(い) 登記識別情報
(う) 建物取得者の印鑑証明書(3か月以内)
(4)添付書類で気を付ける点
○ 登記原因証明情報の適格性
配偶者が相続開始時に居住しているかを分割協議書に記載が必要
但し、前述のように住民票等での証明は不要。
〇 印鑑証明書
○ 建物を取得した相続人との共同申請なので、
建物取得相続人の印鑑証明書が必要であり、その期限(3ヵ月)
(5)登録免許税
配偶者居住権 登録免許税 建物価格の1000分の2
建物価格500万円で登録免許税1万円
私見 登録免許税につそこまでの負担ではない
(6)乙区で登記
建物の登記記録の乙区に記載される。
疑問 土地の登記記録には記載されないが、土地だけの取得者は建物について配偶者居住権の設定はわからない?
結局は配偶者居住権は賃借権類似なので、土地の取得者と家屋を借家した人との関係と同じ、土地を取得した者は家屋を取り壊せるので、配偶者居住権無くなる?
(7)配偶者居住権登記申請例
登記の目的 配偶者居住権設定
原因 令和2年5月28日設定(※遺産分割協議成立日、又は遺贈の場合は相続開始日)
存続期間 配偶者居住権者の死亡まで
権利者 東京都○○ A
義務者 千葉県○○ B
添付情報 登記原因証明情報 印鑑証明書、登記識別情報 (評価証明書、代理権限証明書)
課税価格 金500万円
登録免許税 金1万円
不動産の表示 ○○
四 導入すべきモデルケース 効果的利用例を思いついたものを考察
1 とりあえず、色々なケースにおいて、配偶者居住権を設定すべきか考察
(1)法務局のモデル事例
(相続人が妻及び子、遺産が自宅(2000万円)及び預貯金(3000万円)だった場合、
遺産を公平に分配すると、配偶者が金銭を得られないという事例
実際は 不動産を共有にして解決する分割が採られるのではないか?
確かに共有状態となっても、誰が住むかと言う問題は残る。
又、共有状態では相続人が納得せず、遺産分割が進まない時などは、遺産を公平に分配する遺産分割の一つの方法、提案として、遺産分割を促す機能としては 無いより有った方が良いのではないか程度ではないか。
又 負担付き所有者側から見ると、いくら金額的公平な分割と言っても、自分は使えない、配偶者居住権が付着してるので売る事も現実的に出来ない不動産を取得して納得するか。
私見 そもそも、金銭的にここまでキッチリ公平に分配しないと気が済まないケースってあるにはあるんでしょうが、相続人間で揉めてる又は揉める可能性が高い事例と言えますので、弁護士案件かとは思いますね。このようなケースで配偶者居住権を使って公平な遺産分割を実現するケースは地雷にちかいかも・・どうなんでしょう
(2)遺留分侵害が無くなる?
不動産1000万円、相続人2人 各相続分2分の1の場合
(配偶者居住権の価値を500万円、負担付き所有権を500万円と仮定)
遺言者の財産が自宅不動産のみの時で、親子仲が悪く遺留分請求をしそうな時であり、遺言者は奥さんに最低限今後住んでもらいたい時
仮に遺言で「すべての財産(自宅不動産)を配偶者へ」 だと子供の遺留分を侵害しているけれど
「不動産を子供へ、配偶者へは配偶者居住権を相続させる」 だと 子供は500万円の遺産を取得しており、自己の遺留分額250万円を超えるので、遺留分侵害はなく、配偶者は居住できるといえる。
(3)二次相続での節税?
相続人子供と配偶者のみ 配偶者居住権の価値を仮に2分の1とする
不動産価格5000万円 仮に一次相続で配偶者がすべて相続(相続税無し)
その後別居の子供が5000万円の土地を相続すると(2次相続時に相続税)
仮に一次相続で配偶者に配偶者居住権(2500万円)、子供に負担付き所有権(2500万円)(相続税無し)
配偶者死亡の二次相続において、子供が取得する不動産価値は配偶者居住権分の2500万円は消滅し
課税されないので、節税となるか?
A 場合によっては、節税になるみたいです。
私見 実際には小規模宅地等やらいろいろな事情によって変わるかと思ので、詳しくは税理士の先生と共同で行う必要がありますが、実際上 節税で使う、配偶者居住権を設定するメリットが一番高いのではないか。
これ私ずっと、二次相続で配偶者居住権分が消滅せずにそれに課税されるかと思ってましたが
消滅し、その分の課税はされないんですね。
(4)配偶者の兄弟には不動産をあげたくない場合
例えば自宅不動産が先祖代々の土地家屋等の場合、又配偶者との仲は悪くはないので、最低限自分亡きあと住んでてほしい、
しかし、配偶者の兄弟等相続人には不動産を渡したくない時など。
遺言書で配偶者に自宅不動産を相続させると、配偶者は住むことができるが、その後配偶者が亡くなると、配偶者の兄弟にその不動産が渡ってしまう。
これを回避するために、配偶者居住権を配偶者に相続させ(遺贈)、自宅不動産の所有権は自分の兄弟に相続させる遺言書を作成する。
私見 これは結構使いどころがあるのではないか。
登記申請の御依頼は
大田区の司法書士事務所
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代表 遠藤太郎