不動産登記で法人の印鑑証明書が不要となりました|大田区のノア法務司法書士事務所

不動産登記で法人の印鑑証明書が不要となりました|大田区のノア法務司法書士事務所

令和2年3月30日より不動産登記規則等の一部を改正する省令(令和2年法務省令第8号)が施行されることとなりました。これにより、不動産登記手続きにおいて、異なる法務局間での法人の印鑑証明書の添付が不要となりました。ですので、今までですと、法人が売り主の場合、
数次相続登記申請記載例|相続人の住所がわからない場合の相続登記申請書の記載方法、一人遺産分割協議の可否

数次相続登記申請記載例|相続人の住所がわからない場合の相続登記申請書の記載方法、一人遺産分割協議の可否

兄弟姉妹間における数次相続の事例を見ながら数字相続の申請書の記載例を記載。又通常相続登記において相続人の住所を申請書に記載しますが、相続人の住所がわからない時の相続登記について。数次相続で最終の相続人が一人の場合の遺産分割協議について、一人遺産分割の可否とともに検討

遺産分割協議の方法 代償分割、換価分割、現物分割記載例|大田区のノア法務司法書士事務所

遺産分割協議について、代償分割、換価分割、現物分割の記載例と共に解説。どのような時に換価分割、代償分割を使うのか?、代償分割の代償金の基準は?など記載例とともに解説。。又遺産分割に関連し決めといたほうが良い、付随問題、葬儀費用や税金などについて解説。
2020年6月18日相続遠藤 太郎

遺産分割には遺留分は関係ありません、遺産分割協議のよく聞かれる初歩的誤解|大田区のノア法務司法書士事務所

産分割協議についての今までの依頼人に聞かれたことや、初歩的な誤解など。遺産分割協議をするときは遺留分は関係ありません。又遺産分割協議において、すべての財産を誰か一人にあげるという分割協議も有効です。遺産分割でなにも相続しない事と相続放棄は異なります。遺産分割協議は全員で集まる必要はありません。
2020年6月18日相続遠藤 太郎
(根)抵当権抹消② 様々な事例の(根)抵当権の一括抹消の可否

(根)抵当権抹消② 様々な事例の(根)抵当権の一括抹消の可否

抵当権、根抵当権の一括抹消の可否について、①設定者所有者が異なる場合の一括抹消②債権が異なる場合の一括抹消(複数の抵当権の一括抹消)③一つの不動産は単独所有、もう一つは共有の場合の一括抹消④抵当権と持分抵当権の一括抹消について、この場合の申請書の記載例と共に、一括抹消の可否について