相続登記における被相続人の同一性の書類

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相続登記における被相続人の同一性を証する添付書面

大田区のノア法務司法書士事務所 の遠藤です。

相続登記には被相続人の同一性を証する書面を添付します。

基本的に被相続人の除附票や本籍地入りの徐住民票です。

除附票に登記事項に載ってる被相続人の住所が記載されてない時
(住所を複数移動したり、だいぶ昔に移動したりで登記上に記載されている住所が公的書類によって証明できない場合)

今までは、不在住、不在籍証明や上申書、権利証などを付けて対応してましたが、

平成29年3月7日不登第51号照会で、

不動産の権利証書(所有権の登記済証)を添付すれば、 上記書類や他の書類が不要との回答がありました。

(平成29年3月23日法務省民二第174号)